最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)493 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人免出礦の上告理由並びに上告補助参加人代理人吉田安の上告理由各第
一点について。
原判決が、その判示の理由により、所論「D」と記載された投票(検第二)を被
上告人に対する有効投票と判断したのは正当であつて、論旨は理由がない。
同各第二点について。
原判決が、その判示の理由により、所論「E」と記載された投票(検第一二)を
被上告人に対する有効投票と判断したのは正当であつて、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -